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医療費控除制度について
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「矯正相談について」

支払った医療費-10万円-保険などの受取金=医療費控除(最高200万円)
10万円超(総所得金額が200万円以下の場合は、その5%)の医療費があった場合、200万円を限度として所得から控除できます。歯列矯正の治療にかかった費用も控除の対象です。
税務署によっては美容目的にとらえられる場合もありますが、担当医の診断書を添付すればほとんどの場合控除の対象となります。ただし、保険金などで補てんされた金額は除きます。所得税の還付や住民税の減額になるので、必ず申告しましょう。

※注意:医療費控除には確定申告が必要です。年末調整ではできません。
支払った医療費-保険金の受取金-10万円=医療費の控除額(最高200万円)

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オリーブ歯科・目黒矯正歯科センター

待合室 診療室
待合室
陽の光が射しこむ明るくて広々とした待合室。
診療室
広々とした診療ゾーン。最上階の当院から目黒駅ロータリーを見下ろせば、都会の喧騒を忘れ別世界にいる感覚になれます。
予防廊下 予防チェア
予防廊下
完全分離された予防・矯正ゾーン。専用のBGMや照明、アロマを使用しています。
予防チェア
完全個室だから一目を気にせずドクターとじっくり話ができます。
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